よくあるご質問新型火災共済商品について

現在、賃貸住宅に住み、「新型火災共済の家財」に加入しています。万一、火災を起こした場合に家主に対する保障はありますか?

第三者が所有する借家に住み、家財に加入されている場合において、ご加入者の占有部分から発生した火災等により当該住宅に損害が生じ賃貸借契約に基づき修復する場合は、1回の共済金の支払事由につき100万円を限度に、ご加入額の20%の額またはご加入者もしくはご加入者と生計を一にする親族が修復の支出に充てた額のうちいずれか少ない額を「借家修復費用見舞共済金」としてお支払いします。
また、貸主と賃貸借契約または使用貸借契約を締結されている方は、「借家人賠償責任特約」を付加することができます。
この特約では、「借家修復費用見舞共済金」等が支払われる場合はその支払限度額を超える額について共済金が支払われます。
500万円コースと1,000万円コースから選べます。

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