ご加入者の方へ
在宅療養共済金は、入院共済金が支払われる入院を20日以上継続した後、保障期間内に生存して退院した場合がお支払いの対象となります。
ただし、他の病院、診療所等へ転入または転院する場合および在宅療養共済金が支払われる退院の日からその日を含めて180日以内に開始された同一の事故(事故の日からその日を含めて180日経過後の再入院を除く)または同一の病気(これと因果関係があると認められる病気を含む)を直接の原因とする再入院についてはお支払いの対象となりません。
なお、在宅療養共済金が支払われる退院の日からその日を含めて180日以内に開始された異なる病気の入院(入院を20日以上継続した後、保障期間内に退院)についてはお支払いの対象となります。
対象コース | ページ | 該当項目 | |
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総合保障型・入院保障型 | 医療特約 | 44~45 | 特約コース 共済金支払基準 |
熟年型・熟年入院型 | 医療特約 | 42~43 | 特約コース 共済金支払基準 |