書類の記入・提出にあたって
共済金請求書類に記入いただく際の注意事項および
同封していただく必要書類についてご案内しています。
共済金支払請求の場合の提出書類
「共済金支払請求の場合の提出書類」は、共済金支払請求書および確認または調査のための承諾書の他、次の表のものとします。
〈備考〉
- 1.当組合は、上記書類以外の書類(代表受取人選任届、確約書等)の提出を求め、または上記書類の一部の省略を認めることができます。
- 2.各種証明書等の取得にかかる費用は、共済金を請求される方のご負担となります。
診断書の提出について
共済金のご請求にあたっては診断書の提出をお願いしています。医療法に定める医療機関で証明を受けてください。
※ 医療機関が発行する領収書(コピー)の提出をお願いする場合もあります。
手術共済金の請求について
手術共済金のご請求にあたっては診断書等、手術の内容を記載した書類をご提出いただきます。
手術の実施日・手術名・手術コードを確認した上で、手術共済金のお支払いを判断します。
事故(ケガ)の治療のための固定具装着について
当組合は、実際に通院しない日であっても、骨折等の傷害(切り傷・挫傷・打撲を除く)を被った部位(骨折以外の傷害の場合には、頭部・顔面部・頚部・胸腰部を除く)を固定するため、医師の指示によりギプス等の固定具を常時装着した結果、日常の生活に著しい障害があると当組合が認め、かつ、「固定具装着による実通院扱い限度期間」に掲げる基準に該当するときには、その固定具装着期間の一部または全部を実通院日とみなすことができるものとします。
「固定具装着による実通院扱い限度期間」とは、次によるものとします。
分類 |
実通院扱い限度期間 |
ギプス |
固定具装着期間の全期間 |
ギプス以外の固定具 |
固定具装着期間(複数のギプス以外の固定具を切り替えた場合を含む)のうち30日間(ただし、手指・足指の場合には14日間) |
〈備考〉
- 1.ギプスとは、石膏ギプスおよびプラスチックキャストのことをいい、患者側による取り外しが不可能なものとします。
- 2.ギプス以外の固定具とは、シーネ(副木)など患者側による取り外しが可能なものとします。
- 3.内固定、サポーター、テーピング、三角巾、包帯、絆創膏等は固定具とみなしません。
- 4.固定具装着期間は、固定具装着開始日からその日を含めて起算します。また、 固定具装着期間内に実通院日がある場合には重複して実通院日とみなしません。
- 5.ギプス固定からギプス以外の固定具に変更して固定した場合(その逆の場合も含む)には、ギプス固定の期間とギプス以外の固定期間について、それぞれ上記基準のとおり、実通院日とみなします。
日帰り入院について
日帰り入院とは、入院日と退院日が同日のものをいいます。
共済金のお支払いについては、入院基本料の支払いの有無等により判断します。
ご加入のしおり
保障内容や共済金支払基準等くわしくは「ご加入のしおり」をご参照ください。